会合報告
総務省「公衆無線LAN環境整備支援事業」第2回勉強会を開催
協和エクシオ 新田忠則/佐竹憲昌

2017年度から総務省で実施する防災等に資するWi-Fi環境整備計画の「公衆無線LAN環境整備支援事業」について、第2回目の勉強会が開催されました。

補助金申請の手引きを解説

本年1月末に総務省主催で開催された「2020年に向けたWi-Fi整備・利活用推進会議」で説明した補助事業の内容を基本に、実際に自治体様等が補助金申請をするにあたって、ポイントとなる「申請の手引き」に関する勉強会が開かれました。

当日は、当該補助事業主幹部門である、総務省地域通信振興課の渡邉課長補佐、勝畑豪主査を招き、2020委員会メンバーから無線LAN関連企業16名が勉強会に参加しました。

総務省 情報流通行政局 地域通信振興課
課長補佐 渡邉 様 (写真中央)

まず、総務省の渡邉様から公衆無線LAN環境整備支援事業の補助金交付要件について説明していただきました。公衆無線LAN環境整備支援事業は、観光拠点、防災拠点における無線LAN環境の整備を行う地方公共団体等に、事業費の一部を補助するもので、平成29年3月最終週より公募が始まる予定とのことです。

補助対象とする箇所は、防災拠点や被災場所として想定される公的拠点が該当し、申請段階では補助対象箇所の登録・指定がなくとも、運用開始までに手続きを終えている必要があります。整備した設備の運用については、災害時のみの活用だけではなく、平時での利活用(各施設の来訪者向けの観光情報の提供等)も併せて推進することが必要です。

また、設備を整備するにあたり、「地方公共団体、第三セクター法人、通信キャリア等」の事業者が整備主体となっている既存Wi-Fiのカバーエリアと、本事業により整備予定のWi-Fiのカバーエリアが重複しないよう、エリア設計を行う必要があり、重複してしまった場合には、補助対象外となってしまう恐れがあるため、注意が必要です。

次に、総務省の勝畑主査から「公衆無線LAN環境整備支援事業」の公募申請書について、実際に使用する申請書を使い、実例を交えながら、必要な要件等について分かりやすく説明頂きました。

目的が明らかではない場合や、民間事業者との連携・協力が見えない場合など、根拠が不明確のまま申請した場合、補助の対象外となる可能性があるとの事でした。

整備目的をより具体的に示した上で、申請期限の最後まで各総合通信局に確認を取りながら、申請書を作り上げることが重要であるとアドバイスを頂きました。

総務省 勉強会風景

最後に、勉強会の質疑応答では、参加者から補助対象エリアや設置構成、新たに設定された補助優先エリア、新技術の対応など様々な質問があり、渡邉課長補佐からは、申請する前に不明な点があれば、各管轄の総合通信局へ事前に相談して下さいとのことでした。

最後に参加者全員で記念撮影

このような勉強会の機会を設けて頂き、総務省地域通信振興課の渡邉課長補佐・勝畑主査に感謝申し上げます。また、WiBizの会員は是非この機会に自治体などと連携し、補助金の申請を進めてください。


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